◆郵便送達の場合
(1)公正証書正本
(2)申立人(債権者)の身分証明書類(運転免許証等)
(3)申立人(債権者)の認印
※代理人による申立の場合は、上記(1)に加え
(4)債権者本人から代理人宛の委任状
(5)債権者本人の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)
(6)代理人の身分証明書類(運転免許証等)
(7)代理人の認印
◆交付送達済みの方が執行文の付与を受ける場合
(1)公正証書正本
(2)送達証明書
(3)申立人(債権者)の身分証明書類(運転免許証等)
(4)申立人(債権者)の認印
※代理人による申立の場合は、上記(1)(2)に加え
(5)債権者本人から代理人宛の委任状
(6)債権者本人の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)
(7)代理人の身分証明書類(運転免許証等)
(8)代理人の認印
◆注意事項
郵便送達は、送達申立日時点での債務者の住所・居所がわからなければ手続できません。公正証書上の住所・居所と異なる場合は、事前に調査の上お越しください。
公正証書上の氏名・名称、住所・所在地と、申立時の氏名・名称、住所・所在地が異なる場合(例:公正証書作成後、合併等に伴い会社名が変更となった場合)は、その経緯がわかる書類(例:会社名変更の履歴が記載された登記簿謄本)が必要です。
なお、離婚に関する公正証書を作成された方のうち、離婚の届出前に公正証書を作成された方は、姓の変更の有無にかかわらず、離婚日が記載された戸籍謄本が必要です。
債権譲渡等により、公正証書上の当事者以外の方が債権者または債務者となる場合は、その事実がわかる書類(例:債権譲渡通知書)が必要です。
※その他、各事情により書類が追加で必要となる場合があります。