不動産賃貸借

不動産賃貸借契約公正証書について

土地や建物を貸し借りする際は、書面で契約書を作成することが一般的です。

これらは必ずしも公正証書にする必要はありませんが、後々の紛争防止の観点から、公正証書で契約書を作成するケースが増えています。

 

ただし、事業用定期借地権設定契約については、必ず公正証書で契約書を作成しなければなりません。

公正証書の作成スケジュール

【来所相談の場合の手続手順】

まずはご希望のご来所日時をお電話にて事前にご予約ください。
来所相談当日の所要時間は、概ね30分~1時間程度です。
必要書類をお持ちの上、お越しください。
なお、その後の手続の流れは下記【メール・FAXの場合の手続手順】(2)以降と同じです。


【メール・FAXの場合の手続手順】

(1)ご担当者氏名、連絡先電話番号、当事者間で締結した合意書など契約内容が確認できる書類並びに必要書類(下記にご案内がございます)を、当役場のメールアドレスkakogawa-ntr@savepoint.jp)又はFAX(079-421-5474)宛に送付してください。
※お電話をさせていただく場合がありますので、連絡先のお電話番号は必ずお知らせください。


(2)
すべての必要書類が当役場に届き次第、案文(事前確認用の原稿)の作成に着手致します。案文の完成には1か月ほどかかります。


(3)案文(事前確認用の原稿)を、メール又はFAXにて当役場から送付致します。内容をご確認いただき、修正等の有無につきご連絡ください。


(4)調印日(当役場にお越しいただき公正証書に署名捺印していただく日)を、お電話にてご予約ください。
※メール・FAXでのご予約は承っておりません
のでご注意ください。


(5)ご予約いただいた調印日に、事前にお伝えする持参物をお持ちの上、お越しください。
所要時間は、案件によりますが、概ね1時間程度です。


【注意事項】
調印日に代理人がお越しになる場合は、委任状のやりとり等が発生するため、手順が若干変わります。詳細はメールにてお伝え致します。

必要書類

●当事者本人(貸主・借主・連帯保証人)の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)

当事者が法人である場合は、印鑑証明書及び登記簿謄本(いずれも発行後3か月以内のもの)

●賃貸借の対象不動産の登記簿謄本

●賃貸借契約の覚書・契約書等、契約内容のわかる書類

 

その他、契約内容に応じ、追加で書類をお願いする場合もあります。

 

 

※代理人による調印の場合

 

上記に加え

●当事者本人(貸主・借主)から代理人宛の委任状

※証書案確定後に当役場で作成しますので、打ち合わせ時には不要です。調印日当日には必ずお持ちください。

●代理人の身分証明書類(運転免許証等)

手数料

10年間分の賃料×2=目的の価額、として手数料を計算します。

賃貸借期間が10年に満たない場合は、賃貸借期間の賃料総額×2=目的の価額、となります。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

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