※注意※ 公正証書作成用委任状のうち、(1)(2)(3) は、上記PDFファイルのみではご利用いただけません!
上記PDFファイル中に「別紙契約条項のとおり」とあるように、上記PDFファイルに契約条項を別紙として添付してはじめて、委任状が完成します。
別紙契約条項は、原則として当役場で作成したものを添付いたしますので、ご自身で作成いただく必要はございません。
委任状が必要となる場合は、事前のお打ち合わせの際に必ず公証人に申し出てください。
なお、死因贈与契約公正証書作成の場合の委任状(上記(4))については、別紙を添付することなく上記PDFファイルのみでご利用いただけます。