●遺言
公正証書は、法律の専門家である公証人が、公証人法・民法等の法律に従って作成する公文書です。
公文書ですので、皆さんがご自身で作成する私文書より、高い証明力があります。
また、金銭の貸借や養育費の支払等、金銭の支払を内容とする契約の場合において、債務者が金銭債務の支払を怠ったときは、債権者は、私文書での契約の場合、裁判を起こし、裁判所の判決等を得て初めて強制執行をすることができますが、公正証書で執行認諾文言(※)付の契約を結んでおくと、裁判所の判決等を得る必要がなく、直ちに強制執行手続に入ることができるというメリットがあります。
※執行認諾文言・・・債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述のこと