死因贈与契約とは、贈与者の死亡により効力を生じ、死亡と同時に所有権が受贈者に移転する、贈与契約です。
市街化調整区域に分家住宅等を建築する場合は、死因贈与契約公正証書が必要となります。
死因贈与契約とは、贈与者の死亡により効力を生じ、死亡と同時に所有権が受贈者に移転する、贈与契約です。
市街化調整区域に分家住宅等を建築する場合は、死因贈与契約公正証書が必要となります。
(1)1回目:打ち合わせ(要予約)
当事者本人または代理人が、下記必要書類をご持参ください。公証人がお話を伺います。
所要時間は、案件によりますが、概ね30分程度です。
調印日に受贈者が来られない場合は、代理人による調印も可能です。事前に委任状をお渡ししますので、打ち合わせの際に必ず申し出てください。
なお、贈与者の代理調印は、原則としてお受けしておりません。贈与者本人は必ず調印日にお越しください。
(2)2回目:調印日(要予約)
予約した日時に、当事者本人の実印(その他事前に伝えた物がある場合は当該持参物)をお持ちの上、お越しください。
打ち合わせ内容に基づき作成した証書案をご確認いただき、間違いなければ、公証人による内容の読み上げ・確認を経た上で、当事者本人に署名・押印をしていただきます。
完成した公正証書の正本・謄本をお渡しし、手続費用のお支払をいただいて、手続は終了です。
所要時間は、案件によりますが、概ね20分程度です。
●贈与者・受贈者の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)
●贈与対象不動産の登記簿謄本
●贈与対象不動産の評価証明書または固定資産税納税通知書
※代理人による調印の場合(受贈者のみ可)
上記に加え
●受贈者から代理人宛の委任状(打ち合わせ時点でのご用意は不要です)
●代理人の身分証明書類(運転免許証等)