確定日付とは、その当日現在、当該文書が存在していたことを証明する効力があるものです。
確定日付を付与することにより、後日作成日付を遡及されて紛争となることを防止することができます。
なお、確定日付はあくまでも文書の存在を証明するのみであり、文書内容の真実性や適法性等について公証人が証明するものではありません。
確定日付付与手続に関しては、予約は不要です。また、代理人であっても委任状は不要です。
確定日付とは、その当日現在、当該文書が存在していたことを証明する効力があるものです。
確定日付を付与することにより、後日作成日付を遡及されて紛争となることを防止することができます。
なお、確定日付はあくまでも文書の存在を証明するのみであり、文書内容の真実性や適法性等について公証人が証明するものではありません。
確定日付付与手続に関しては、予約は不要です。また、代理人であっても委任状は不要です。
次に該当するものには、確定日付を付与することができません。
●公文書
●図面・写真等、文書とはいえないもの
●文書名(タイトル)がないもの
●作成者の署名または記名押印がないもの
●作成日付がないもの
●作成日付が確定日付付与日以降のもの
●訂正箇所に訂正印の押印がないもの
●自筆遺言書
●違法・無効な内容であるもの
その他、公証人が個別に判断する場合があります。
こちらにてご確認ください。