署名認証とは、私署証書になされた署名または記名押印が本人によりなされたものであることを、公証人が証明する手続のことです。
あくまでも署名または記名押印を証明するのみであり、文書内容の真実性や適法性等について公証人が証明するものではありません。
署名認証には、次の3種類があります。
(1)面前認証
私署証書の作成者本人が、公証人の面前で自ら署名(及び押印)をするもの
※性質上、代理人による手続はできません。
(2)自認認証
作成者本人が、私署証書に既になされた署名または記名押印が自身のしたものであることを、公証人の面前で認めるもの
※自認認証については、代理人による手続も可能です。
(3)宣誓認証
作成者本人が、公証人の面前において、私署証書の記載が真実である旨を宣誓した上で、当該私署証書に自ら署名(及び押印)をし、または署名(または記名押印)が自身のしたものであることを認めるもの
※性質上、代理人による手続はできません。