委任契約公正証書とは、まだ認知症等ではなく、自分の財産管理等は自分でまだ十分できる状態の人(Aさん)が、高齢等の理由(外出するのが大変等)により、ある一定の行為を、別の人(Bさん)に、自分の財産管理等が自分でまだ十分できるうちから代わりにしてもらうために、AさんとBさんとの間で公正証書で契約を締結するものです。
どのような行為につき代理権を付与するか(例:銀行に代理で行ってもらう)、慎重に考える必要があります。
委任契約公正証書とは、まだ認知症等ではなく、自分の財産管理等は自分でまだ十分できる状態の人(Aさん)が、高齢等の理由(外出するのが大変等)により、ある一定の行為を、別の人(Bさん)に、自分の財産管理等が自分でまだ十分できるうちから代わりにしてもらうために、AさんとBさんとの間で公正証書で契約を締結するものです。
どのような行為につき代理権を付与するか(例:銀行に代理で行ってもらう)、慎重に考える必要があります。
任意後見契約公正証書とは、自分の財産管理等は自分でまだ十分できる状態の人(Aさん)が、将来、認知症等により自分の財産管理等が自分できなくなった場合に備えて、判断能力が十分な間に、将来自分の財産管理等をお願いする人(Bさん)と、あらかじめ公正証書で契約を締結するものです。
あくまでも、Aさんが自分で財産管理等ができなくなった場合にはじめて、Bさんが財産管理等をすることになるので、Aさんの判断能力がずっと十分であれば、契約の効力が発生することはありません。もしものときに備えての、お守りのような契約です。
なお、認知症等によりすでに判断能力が不十分である方は、任意後見契約を締結することはできません。
家庭裁判所での法定後見制度を利用することになります。
※詳細な作成スケジュールはこちら
(1)1回目:打ち合わせ(要予約)
委任者(Aさん)及び受任者(Bさん)には、下記必要書類を持参の上、公証人と面談し、任意後見制度等についての説明を受けていただきます。
面談の結果、委任者の判断能力が不十分であると公証人が判断した場合は、公正証書の作成をお断りする場合もあります。
所要時間は、案件によりますが、概ね30分~1時間程度です。
(2)2回目:調印日(要予約)
予約した日時に、委任者・受任者共に実印(その他事前に伝えた物がある場合は当該持参物)をお持ちの上、お越しください。
打ち合わせ内容に基づき作成した証書案をご確認いただき、間違いなければ、公証人による内容の読み上げ・確認を経た上で、委任者及び受任者に署名・押印をしていただきます。
完成した公正証書の正本2通をお渡しし、手続費用のお支払をいただいて、手続は終了です。
所要時間は、案件によりますが、概ね30分程度です。
●委任者及び受任者の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)
●委任者及び受任者の住民票
●委任者の戸籍謄本
●任意後見契約のみの場合・・・約25,000円
●委任契約+任意後見契約の場合・・・約40,000円
委任契約にて受任者に報酬を支払う場合や、ご自宅等に出張して作成する場合は、手数料が大きく変動する場合もあります。
詳しくはこちらをご覧ください。