公正証書作成手数料については、公証人手数料令に基づき法定されており、目的の価額により次のとおり定められています。
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
200万円以下 | 7,000円 |
500万円以下 | 11,000円 |
1,000万円以下 | 17,000円 |
3,000万円以下 | 23,000円 |
5,000万円以下 | 29,000円 |
1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超えるものについては、超過額5,000万円までごとに、3億円以下までは13,000円ずつ、10億円以下までは11,000円ずつ、10億円を超えるものは8,000円ずつを、43,000円に加算
(例)目的の価額が7億円の場合の手数料
43,000円+(13,000円×4)+(11,000円×8)=183,000円
この他、公正証書正本・謄本の作成費用(枚数1枚につき250円)が必要です。
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