手数料

公正証書作成手数料

公正証書作成手数料については、公証人手数料令に基づき法定されており、目的の価額により次のとおり定められています。

 

目的の価額 手数料
 100万円以下 5,000円 
 200万円以下 7,000円 
 500万円以下 11,000円 
 1,000万円以下 17,000円 
 3,000万円以下 23,000円 
 5,000万円以下 29,000円 
 1億円以下 43,000円 

 

1億円を超えるものについては、超過額5,000万円までごとに、3億円以下までは13,000円ずつ、10億円以下までは11,000円ずつ、10億円を超えるものは8,000円ずつを、43,000円に加算

(例)目的の価額が7億円の場合の手数料

43,000円+(13,000円×4)+(11,000円×8)=183,000円

 

この他、公正証書正本・謄本の作成費用(枚数1枚につき250円)が必要です。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

定款認証手数料

●定款の認証

   ア   株式会社または特定目的会社の定款認証の手数料は、次の①~③のとおりです。

   ① 資本金の額等が100万円未満である場合は、3万円(手数料令35条1号)

      ただし、資本金の額等が 100 万円未満で次の⑴から⑶までのいずれにも該当する場合にあって
   は、1万5,000円(同条1号)

   ⑴  発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。

   ⑵  定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。

   ⑶  定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。

    ② 資本金の額等が100万円以上300万円未満である場合は、4万円(同条2号)

    ③ 上記①②に掲げる場合以外の場合は、5万円(同条3号)

      なお、定款に資本金の額等が記載されていない場合には、「設立に際して出資される財産の価額」
   が基準になります。
   定款の中には、「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものがあります。
   この場合には、上記①②に掲げる場合以外の場合に該当することとなり、手数料は5万円となりま
   す。

     株式会社の定款には、印紙税法により、4万円の収入印紙を貼付しなければなりません。ただし、電
   子定款の場合は、印紙は不要とされています。
  (※収入印紙は、ご自身で購入したものをご持参いただいても結構です。)

 イ   一般社団法人および一般財団法人の定款認証の手数料は、5万円です(手数料令35条)。

●謄本作成手数料  2,000円前後(枚数等による)

私署証書認証手数料

(1)署名認証

 

●日本文の面前・自認認証

1通あたり 5,500円

ただし、私署証書が委任状である場合は、1通あたり 3,500円

 

●外国文の面前・自認認証

1通あたり 11,500円

但し、私署証書が委任状である場合は、1通あたり 9,500円 

 

●宣誓認証

1通あたり 11,000円

但し、対象文書が外国文である場合は、1通あたり 17,000円

 

 

(2)謄本認証

 

1通あたり 5,000円

確定日付付与手数料

1通あたり 700円

その他の手数料

●郵便送達・・・1件あたり 約4,000円

●交付送達・・・1件あたり 1,400円

●送達証明発行・・・1通あたり 250円

●執行文付与・・・1件あたり 1,700円

●遺言検索・・・無料

●公正証書原本閲覧・・・1回につき 200円

●公正証書謄本交付・・・1枚250円×紙枚数

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