西暦2019年3月29日より、電子認証(すべての電子定款及び電子私署証書が対象)について、一定の条件の下、従来の公証役場での認証に加え、テレビ電話による認証が可能になりました。
なお、ご利用の際は、必ず下記「ご利用の際の注意点」をご一読いただきますようお願い致します。
西暦2019年3月29日より、電子認証(すべての電子定款及び電子私署証書が対象)について、一定の条件の下、従来の公証役場での認証に加え、テレビ電話による認証が可能になりました。
なお、ご利用の際は、必ず下記「ご利用の際の注意点」をご一読いただきますようお願い致します。
(1)発起人等が電子署名を所持していない場合でも、テレビ電話による認証が可能です。
詳細につきましては、下記リンク中「テレビ電話による認証制度・Q2」をご覧ください。
日本公証人連合会ホームページ
(2)事前準備が必要です!
テレビ電話のご利用にあたり必要となる環境等については、こちらをご確認ください。
(3)メールアドレスの事前通知、必要書類の事前郵送及び認証手数料の事前振込が必要です!
テレビ電話のご利用にあたり、メールアドレスを事前に公証役場にお知らせいただく必要があります。
また、テレビ電話による認証前日までに、必要書類(委任状や印鑑登録証明書等)を郵送いただくと共に、別途お知らせする振込先に認証手数料をお振込いただく必要があります。
振込確認が取れない場合は認証を行うことはできません。
(4)認証日の予約が必要です!
テレビ電話による認証手続も、従来同様、認証日のご予約が必要です。
ご予約は、お電話でお願いします。
(5)その他の注意事項
認証に至るまでの手続の流れ(定款原案・申告書等の事前送付、公証人からの確認結果連絡等)は、従来の取扱いと基本的に変わりありません。
その他の注意事項等につきましては、こちらをご確認ください。